建て主のためだけに考えられた住まい経済性と健康に配慮した家
消耗品という住宅から資産価値がある住宅へ
日本の住宅の平均寿命は26年と言われています。
そして30年もすると取り壊されているのが現状です。
一方、住宅先進国のスウェーデンでは、100年から120年の家が今も売り買いされています。
日本とスウェーデンの住宅の違いは、一体どこにあるのでしょうか?
簡単にいうと住宅に使われる建材と基本性能の違いです。
スウェーデンでは家は消耗品ではなく投資対象の資産になっています。
例えば3000万円で建築した建物が売るときに4500万円と日本では考えられないことが行われています。
それはスウェーデンの家の基本性能がしっかりしていて耐久性もあり品質の高い家だからです。
日本ではやっと長期優良住宅促進法という法律ができて、いい住宅を長く使おうと気づいたところです。
30年やそこらで壊してしまうのは、地球環境や時代の流れに逆行しているということです。
また、現在の住宅が26年程度の寿命に対してほとんどの方が35年という長期住宅ローンを組んでいるということも住宅取得者の生活を圧迫しているのです。
住宅の資産価値がゼロになっても住宅ローンは払い続けている。
このようなおかしな住宅を作っているのは日本だけだとも言われています。
しかし3000万円で建てた住宅が、住宅ローンを払い終わった時に、その住宅が、2000万円で売れたらどうでしょう?
いや1000万円でも売れたら、住宅は資産になるのではないでしょうか。
住宅は消耗品ではなく、資産にしていくという考え方で住宅を建てない限り、安いだけの建材を使い、住み心地の悪い家を手に入れることになるのです。
では、売れる家、資産になる家とはどのような住宅でしょうか?
それは「室内の快適性」と「耐久性」です。
いくら良い住宅でも、室内が夏暑く冬寒い住宅では良い住宅とは言えません。
つまり、夏は熱帯夜で眠れない、冬は寒くて暖房していない部屋に行けない、窓ガラスに結露がびっしりついているなどです。
その室内の温度、空気環境を良くするには高い断熱性能、気密性能が要求されます。
価値のない住宅、安い住宅はこの基本性能までもコストダウンの対象にしているのです。
断熱や気密、換気、材料などコストをかけるべきところはかけムダなところにはかけない、これが良い住宅をつくるための唯一の方法なのです。
今後は、日本の住宅も基本性能としての断熱性能や気密性能が重要視され、冷暖房費を年間いくら使う住宅なのか数値で示すことが必須になると思われます。
すでにスウェーデンでは年間の暖房消費エネルギーが110kWh/㎡を超えたらいけないという法律で住宅が建てられているそうです。
本当かどうかは定かではないですが・・
日本ではまだそこまでいくには10年ほどかかりそうです。
資産価値のある家は、その基本性能を保証する長期優良住宅の認定書を持っていればその住宅の品質が保証され、高い値段で売ることが可能になります。
そして良質な住宅を貸す、借りる等、国の住宅政策として今後、完全に決まってくるでしょう。
現在も良質な住宅を国の制度として借り上げ、住み変え、移住なども行われています。
良い材料は高い、良い住宅は高い、しかし資産価値はある。
その当たり前のことを忘れてしまった結果が今の短命な住宅になっていることを住宅取得者も工務店も気づく時が来ているのです。
住宅は建てては壊し、建てては壊すものではなく長期的に使用し長く住み続ける資産なのです。
2012年3月 記
【建築サポート契約書】
日付: [契約日]
甲の名称(建築サポート提供者)
乙の名称(施主様)
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契約内容とサービス提供
1.1 甲は乙に対して、自然素材の高断熱のデザイン住宅の企画建築サポートを提供いたします。
1.2 サポート内容は、家づくりに関するアドバイス、専門業務、企画、設計、監理、施工、管理、材料仕入サポート、材料の提案などを含みます。
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契約金額
2.1 乙は甲に対して、契約金額として総額300万円(税抜)を支払います。
2.2 支払い方法は、契約締結時に100万円を初回支払いとし、設計及び建築進行に応じて4回の分割払いを行います。
2.3 分割払いの支払い期日は、着工前・着工後・工程達成時・完成時の各タイミングとなります。
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契約期間
3.1 本契約の効力は契約日から工事完了日までとします。
3.2 建築完了日は、家屋の完成検査を通過した日とします。
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契約の終了と解除
4.1 本契約は、以下の場合に終了します。
– 甲がサポートを完了した場合 – 乙が契約金額の全額を支払った場合 – 両者合意のもと契約を解除した場合
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機密保持
5.1 両者は、本契約に関連する情報を他の第三者に対して機密保持するものとします。
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規定と協議
6.1 本契約に定めのない事項や疑義が生じた場合は、両者の協議の上、解決するものとします。
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法的拘束力
7.1 本契約は、契約日に甲と乙の代表者が署名押印したことにより法的拘束力を有します。
以上の内容を確認し、甲と乙は本契約書に同意しました。
【甲の代表者名と署名】 代表者名 有限会社建築サポート 代表取締役 高井弘一郎
【乙の代表者名と署名】お施主様の名前
市場調査2020年